
新しい会社法により、規制が大幅に緩和されました。
それにより、資本金は1円から、役員も1名から会社を設立できます。
つまり、1円一人起業から大資本の大企業まで、
多くのバリエーションに富んだ会社を設立出来る様になりました。
類似商号の規制も緩和されました。
しかし類似商号規制が緩和されたといっても不正競争防止法の規制はあり
同じ区域に類似の名前の会社があるかどうかは把握しておきたいものです。
行政書士 谷口法務コンサルタントでは、新会社法になっても
引き続き類似商号調査(一部地域除く)を行います。
そして会社設立後に必ずしなければならない税務署、都税事務所、
市区町村への各種届出も引き続き行っていきます。
会社設立Q&A|各種手続きに関するQ&A
- 類似商号の規制とは何ですか?
- 類似商号の規制とは、旧商法の規定で、本店の所在地の区域内(同じ市町村区)に、
同じ業種の会社で同じ(あるいは類似)の商号があると会社を作ることができないという規制で、
新会社法なり大幅に緩和されました。
- 会社の商号で、ローマ字を使用することができますか?
- はい、大丈夫です。



